航空豆知識#207 航空交通管制 Part.1
アルファーアビエィションの飛行機とヘリコプターの飛行教官、整備士がお届けする大好評でためになる航空豆知識。今回は当校のヘリコプター操縦教官がお届けします。
航空交通管制 Part.1
国境?都道府県境? 空にも境界はあるのですか?
まず世界的に日本は福岡FIRとして空域が割り当てられています。(周辺はアメリカのオークランド、アンカレッジ、韓国のインチョン、上海、台北、ピョンヤン、ウラジオストック等のFIRが隣接しています。
国際線の航空機はこのFIRの境界でそれぞれの国の管制機関から管制を移管されます。
更に日本の空は色々な空域に分かれています。
1.航空交通管制区
2.洋上管制区
3.非管制区
4.進入管制区
5.航空交通管制圏
6.特別管制空域
7.航空交通情報圏
これらは、航空機の運航を支援するために航空交通業務を行う上で国際的に統一されています。
ではなぜ空域が区分されているのでしょうか?
これは航空交通業務を行う上で業務を空域で分けることで安全性と効率性を確保するためになるからです。
1.航空機相互間の衝突を防止すること。
2.走行区域にある航空機相互間及び航空機と車両や障害物との衝突を防止すること。
3.円滑で秩序ある航空交通流を促進維持すること。
4.安全かつ効率的な飛行のために有用な情報と助言を与えること。
5.捜索救難を必要とする航空機に関して適切な機関に通報するとともに、要請に応じて当該機関を支援すること。
航空交通業務はどんな事をしているのでしょうか?
1.管制業務
航空機の衝突予防および秩序ある交通流を維持し促進するための業務です。簡単に述べると管制機関と航空機との管制通話等によりやり取りすることです。
2.飛行情報業務
管制機関及び航空機に対して、気象情報、航法援助施設の運用状況、飛行場及び付属施設の状況、交通情報、鳥群情報、バルーンに関する情報を提供しています。
3.警急業務
航空機が航行中に緊急状態、遭難状態となった場合あるいは不法行為を受けた場合、またはそのように思われる場合に行う業務です。
次回は更にそれぞれの空域について掘り下げていきます。