「低空飛行の危険性について」
アルファ-アビエィションが今回お届けするミニレポ-トは、「低空飛行の危険について」です。
航空法第81条において「最低安全高度」が定められています。
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して、国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
そして、航空法施行規則第174条に具体的な数値が定められています。
航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
1.有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ.人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600mの範囲内の最も高い障害物の上端から300mの高度
ロ.人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件から150m以上の距離を保って飛行することのできる高度
ハ.イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150m以上の高度
2.計器飛行方式により飛行する航空機にあっては、告示で定める高度
すなわち、航空機はエンジンが停止した場合に備え、滑空により安全に不時着できる高度をとって飛行しなければならないということです。それには、それぞれの航空機の性能で示されている滑空比を十分考慮した上で、飛行経路上の障害物等を調べ不時着場も選定し、飛行高度を決定しなければなりません。
低空飛行の危険性
最低安全高度を守って飛行することは、パイロットとしての義務ですが、それに加え障害物は必ずしもはっきり見えるわけではありません。
高圧線などがあっても、鉄塔には障害灯があるので確認はできる場合が多いのですが、その間の送電線はその線が細い為見えにくくなり、たとえ送電線を確認できたとしても、回りの背景に影響されることによって、自分の飛行高度との比較が大変難しくなります。
飛行中、高い建物や放送局のアンテナ・鉄塔などを確認したら、その頂上よりも高い高度で飛行するようにしなければなりません。
これにより、地上の物件との衝突は回避することができます。
アルファーアビエィションで飛行機・ヘリコプターの操縦訓練を受ける学生は、これらの実践的な航空知識もたっぷりと教わり安全に飛行できるパイロットになっていきます。