航空豆知識「空中衝突の防止 その2」
当校の飛行機とヘリの飛行教官、整備士がお届けする大好評の航空豆知識。
今回は空中衝突の防止の2回目としてヘリコプターの教官がためになる情報をお届けします。
「空中衝突の防止 その2」
大空を自由自在に飛べる航空機ですが、衝突などの航空事故を防止するために様々な空のルールを守って飛んでいます。
その一つが「巡航高度」です。
航空機は、地表または水面から900m(計器飛行方式により飛行する場合は300m)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならないと航空法で定められています。
多くの旅客機は基本的には計器飛行方式で飛行していますが、調布飛行場と大島や新島などの伊豆諸島の間を飛んでいる旅客機などのように有視界飛行方式で飛行している旅客機もあります。
上記の、国土交通省令で定める高度とは、
① 磁方位0度以上180度未満で飛行する場合(東向きに飛行する場合)
ア、有視界飛行方式により飛行する航空機は、1,000フィートの奇数倍に500フィートを加えた高度
イ、計器飛行方式により飛行する航空機は、1,000フィートの奇数倍の高度
② 磁方位180度以上360度未満で飛行する場合(西向きに飛行する場合)
ウ、有視界飛行方式により飛行する航空機は、1,000フィートの偶数倍に500フィートを加えた高度
エ、計器飛行方式により飛行する航空機は、1,000フィートの偶数倍の高度
となっています。これをもう少し分かりやすくすると…
(西) ⇔ (東)
6000フィート(1000フィートの偶数倍)
← 計器飛行・西向き ②のエ
5500フィート(1000フィートの奇数倍+500フィート)
→ 有視界飛行・東向き ①のア
5000フィート(1000フィートの奇数倍)
→ 計器飛行・東向き ①のイ
4500フィート(1000フィートの偶数倍+500フィート)
← 有視界飛行・西向き ②のウ
西向きと東向きで1000フィートの奇数倍・偶数倍を指定し、有視界飛行方式はそれに500フィートを追加することにより、航空機間の垂直方向には常に500フィートの高度差を設けることができ、航空機同士の空中衝突を防止しているのです。
空の世界では皆が航空法を遵守して安全に飛行しています。